育毛シャンプーの医薬部外品
・医薬部外品
育毛系のシャンプーをいろいろ見ていると、「医薬部外品」や「薬用」と表示されているものと、そうでないものがあります。
医薬部外品とは、薬事法で定められた、「医薬品」と「化粧品」の中間的な分類です。
医薬品より効果は緩やかだが、何らかの効果・効能が薬事法で承認されていますよ、ということです。
かといって、医薬部外品ではない育毛シャンプーが、効果がないということではありません。
承認を受けているかどうかという違いです。
そして「医薬部外品」の承認を受けた製品は、「薬用」と表示することができ、また、一定の効果・効能を表示することが許されています。
・医薬部外品の成分表示
通常のシャンプーや化粧品の場合は、全成分を表示しなければなりませんが、医薬部外品の場合は、表示指定成分のみの表示でいいことになっています。
これは薬事法で成分が承認されているから、消費者に表示しなくてもいいよ、ということらしいです。
しかし、今の時代に全成分表示していないシャンプーなど信用されません。
したがって、薬用シャンプーの多くが、全成分表示をしています。